我が家では2月に2人目の子供が生まれます。
現在6才の息子はシンガポール在住時に誕生しましたが、
出産自体は日本で行いました。
ということで、今回は僕にとっても初めての海外出産になります。
カナダで出産後にやることや手続きについて調べましたので、
今日は自分への備忘録の意味も込めて記事を書いていきたいと思います。
ちなみに僕が住んでいるブリティッシュコロンビア(BC)州の情報になりますので、
州によって若干情報が異なる場合がありますのでご了承ください。
カナダで出産後にやること(手続き)リスト
日本国籍の取得
カナダは出生地主義を採用しているため、
日本人の親を持つ新生児は日本国籍とカナダ国籍を両方取得できます。
(申請しなければカナダ国籍のみ)
日本国籍を取得するために必要な書類は、
大使館や領事館の公式ウェブサイトに記述があります。
BC州にお住まいの方はこちらがバンクーバー領事館の該当ページになります。
www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp
ここに出生届に関する記述があります。
カナダでお子さんが生まれると、そのお子さんはカナダ国籍を取得します。日本国籍を留保したい場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に日本国籍留保の届(出生届用紙の「その他」欄に署名、押印(拇印)をするもの)を伴う出生届を提出して頂く必要があります。この届出期間を過ぎますと日本側では出生届が受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。 例:4月10日に生まれた子の届出期限は7月9日
誕生してから3か月を過ぎると、手続きができなくなりますのでお気を付けください。
出生届の申請に必要な書類は以下のものです。
- 出生届2通(領事館窓口にて入手可)
- 医師または助産師が作成した出生証明書2通(原本+写し)
- 出生証明書の和訳文(翻訳者指名明記)2通(原本+写し)
- 父または母の有効な旅券および滞在許可を示す資料(ビザもしくはPRカード)
2月4日にパスポートの有効期限が切れることを今思い出しました。
急いで手続きせねば。
出生証明書は上記リンクの領事館のページからダウンロードできます。
医師または助産師に作成してもらわないといけないので、
事前にプリントアウトしておき、出産の際は忘れないように持参しましょう。
ちなみに
「州政府発行の出生証明書も参考資料としてお持ちください」
と記載があります。
この件についてよくわからなかったので、
領事館に電話して聞いてみました。
医師または助産師が作成した出生証明書と、
州政府が発行した出生証明書は別物だそうです。
本当は州政府のものを利用したいそうですが、
州政府のものは誕生した時刻の記載がないため、
医師または助産師が発行したものが必要になるようです。
ただ医師または助産師も書き損じをしてしまうことがあるらしく、
その保険として州政府発行の出生証明書があるとよいとのことです。
ちなみに必要書類のところに「出生証明書の和訳文」とありますが、
これはプロに依頼しなくても親が和訳しても大丈夫だそうです。
その他手続き
その他必要な手続きとして以下のものがあります。
- Birth registration
- SIN(Social Insurance Number)
- CCB(Child Care Benefit)
- MSP(Medical Service Plan)
BC州の公式ウェブサイトに詳細な情報の記述があります。
BC州にお住いの方は、上記手続きをすべて上記リンクからオンラインで申請することができます。
※申請は子供が誕生してから30日以内に行わなければなりません。
手続き完了には平均して3-4週間かかるようです。
この期間には病院からの書類受領までの時間も含まれており、
書類受領が遅延した場合はさらに時間がかかります。
以下のいずれかに該当する人はオンライン申請ができません。
- 子供の年齢が1歳以上
- 複数の両親が登録されている場合
- 代理出産を手配した場合
- コンピューターやインターネットが利用できない場合
オンラインで申請できない場合は、必要書類のパッケージを送ってもらえるので、
上記リンクに記載のある連絡先にコンタクトを取る必要があります。
両親ともに登録する場合は両者とも登録時にパソコンの前にいなければなりません。
登録に必要な情報
- 出生日
- 子供の名前
- 子供が生まれた病院(もしくは施設)の名前
- 親の苗字
- 両親の誕生日と生誕地
- 両親のヘルスケアナンバー
Canada Child Care Benefit
日本でいう子供手当に当たるものです。
Birth Registrationが完了するとCRA(Canada Revenue Agency)が情報を受け取り、
自動的に登録されますので、その場合は直接CRAに登録する必要はありません。
(2重登録してしまうと手続き完了が遅延する場合があります)
登録には条件があります。
- カナダ国民もしくは永住権保持者
- 登録した子供の母親かつ養育責任者
SIN(Social Insurance Number)
SINナンバーを取得すると様々なベネフィットに申請することができるようになります。
詳細は上記リンクに記載があるのでそちらをご覧ください。
SINナンバーを登録するためには以下の条件を満たしている必要があります。
- カナダ国民もしくは永住権保持者
- 新生児の親
永住権保持者でなくてもSINナンバーの取得は可能ですが、
その場合はサービスカナダに直接申請することになります。
オンラインで申請する場合、Birth Registrationの情報がサービスカナダに転送され、
手続きが完了するまでに5営業日程度かかります。
MSP(Medical Service Plan)
いわゆる健康保険のことです。
新生児はMSPに登録が必須となります。
以下の登録条件を満たしている必要があります。
- 新生児の母親
- 新生児の誕生時、母親がMSPでカバーされている
- 新生児がBC州の居住者(※)であること
※居住者の定義
- カナダ国籍もしくは永住権保持者
- BC州に住居をもっている
- 1年のうち6か月はBC州に滞在している
ヘルスケアカードは登録してから4-5週間以内に届きます。
まとめ
ここでは詳しく説明しませんが、
上記手続き以外にRESPなどのベネフィットを申請することもできます。
永住権保持者はオンラインでまとめて申請ができるのがありがたいですね。
子供が生まれてバタバタしているかもしれませんが、
重要な手続きになるので忘れないようにしましょう。