今日は海外在住の方必見の内容になっています。
海外に住んでいる日本人の方々は、定期的に日本に一時帰国することがあると思います。
在住国によっては日本製品が手に入らない地域もあるので、一時帰国の際に日本の物を買いだめするという人も少なくないです。
僕自身も日本に一時帰国するときの目的の一つにショッピングがあります。
僕の場合は主に書籍ですが、日本でしか手に入らない商品を購入するチャンスは一時帰国で日本に滞在している間しかありません。
僕は海外に住んで約10年ですが、今日お話しする情報を知ったのはつい最近のことです。
海外在住者の方は、この情報を知らないと非常にもったいないですよ。
特に日本の消費税は10%になりましたからね。
海外在住者は日本の消費税が免税になる
参考ウェブサイトはこちらです。
免税を受けるための条件
免税を受けるためには以下の条件を満たしている必要があります。
- 商品の購入は免税店の許可を受けた店舗で行うこと
- 日本非居住者であること
非居住者に該当するのは以下の条件を満たしている人になります。
❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
❸[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
❹[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
重要な部分は青字で表記してある箇所です。
海外に2年以上滞在している人が対象になります。
そのためワーホリなど短期間だけ海外に在住している人は対象外となります。
免税対象品
免税対象となるのは一般物品と消耗品の2種類になります。
詳しくは以下の表をご覧ください。
免税の対象となる条件
一般物品・・・同じ店舗での購入金額が合計5000円以上(1人あたり)
消耗品・・・1日の合計購入金額が5000円以上(1人あたり)
商品購入後から30日以内に国外に持ち出すことが条件です。
条件を満たしていない場合は、免税対象店で購入した場合も免税されません。
免税手続きの流れ
この図によると書類の記入等が必要になるようですが、2020年4月1日より免税販売手続きが電子化されるようです。
必要書類
- パスポート
- 海外在住を証明できるもの(ビザや永住権カードなど)
免税手続き
①商品購入時に必要書類を提出してお店の人に手続きをしてもらいます。
②作成してもらった書類を出国時の税関に提出する
※購入した商品は出国時に携行する必要があるため、預け荷物ではなく手荷物にしなければなりません(液体など一部商品除く)。
商品は未開封状態である必要があります。
この流れは海外旅行に行ったときの免税手続きと同じですね。
全国の免税店一覧
訪日外国人の数も年々増加しているので、免税店の数もどんどん増えているようです。
特に2020年は日本でオリンピックがあるので、免税店の数は急増するものと思われます。
全国の免税店数の一覧についてはこちらのページをご覧ください。
こんなにいっぱいあるんですね。
まとめ
以上海外在住者の免税手続きについての説明でした。
高額な商品を購入する場合など、免税されるのとされないのでは支払金額に大きな差ができます。
海外在住者にとってはありがたい制度ですね。
一時帰国の際は、パスポートや在住証明を携行してショッピングするようにしましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。