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【徹底解説】海外移住・海外就職に必要な書類や手続きとは?

今日のテーマは「海外移住・海外就職に必要な書類と手続き」についてです。

 

実際のところ、渡航する国によるので必ずしも今回シェアする情報があなたにも該当するとは限りません。

 

あくまでも自分の経験をベースした記事になりますので、その点ご注意お願いします。

 

 

海外移住・海外就職に必要な書類とは?

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正直なところ、絶対的に必要な書類というのはありません。

せいぜいパスポートぐらいです。ただ、事前に取得しておいたほうがいい書類というのはあります。

 

そして国によっては必須となる書類もありますので、ジョブオファーをもらったら内定先の会社に必要書類について聞いておくといいでしょう。

 

今回ご紹介する必要書類にはレジュメやカバーレターなどは含みません。

あくまでも、ジョブオファーをもらった後に必要な書類について解説します。

 

レジュメ・カバーレターについては以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方は読んでみてください。

 

www.apollosblog.com

 

①就労証明書(Record of Employment)

就労証明書とは自分が働いていた会社に「確かに(自分を)雇用していました」という内容を証明してもらうための書類です。

 

一部の国でビザの取得をするのに必要になります。

カナダでは永住権の申請の際にこの書類が必要でした。

 

この書類のめんどくさいところは、「過去に勤めていた会社の証明書も必要になる場合がある」ということです。

 

例えば技術職でビザを取得する条件が勤務実績5年だったとします。

あなたはその職種の経験は5年以上ありますが、現在働いている会社では2年しか働いていません。

その場合、5年勤務したという実績を証明できないため、過去に働いていた会社にもこの就労証明書を発行してもらう必要があります。

 

その過去に働いていた会社に、自分の知り合いがまだ働いていれば話はしやすいですが、知り合いが全員退職して、もはやその会社にだれも知り合いがいないとこの書類作成してもらう手続きは難航するでしょう。

 

さらに英語で書類を作成してもらう必要があります(フォーマットは自由だが会社のヘッダー付きが好ましい)。

 

僕は日本・ベトナムシンガポール・カナダでそれぞれの会社を退職するときに、自分の上司もしくはトップの人間にこの書類を作成してもらっていました。

 

退職時点で書類を作成してもらっていたので、後になってから知り合いのいない会社に連絡することもありませんでしたし、日本で務めていたのは添乗員派遣会社で、後は海外の会社なので、英語で書類を作成してもらうこともまったく問題はありませんでした。

 

②卒業証明書(英語)

国によっては労働ビザを取得する条件として「大学卒」であることが必須になっている場合があります。

 

そのためビザの取得にあたり卒業証明書というものを提出する必要があります。

もちろん英語で表記されたものでなければなりません。

 

配偶者ビザなどを取得する際も配偶者の学歴証明が必要になる場合もあります。

配偶者は「大卒」条件はなく、学歴証明書だけ提出すれば大丈夫です。

 

大学の英語の卒業証明書の申請のやり方は大学のホームページに記載されていることがほとんどです。

はっきりと覚えていませんが、たしか受け取りのために直接大学に出向く必要があったように思います。

 

妻は大学を出ていないため、高校の卒業証明書を取得しました。

その場合は特にきまったフォーマットや申請方法はないので、直接高校に問い合わせる必要があります。

 

③警察証明(無犯罪証明)

これは最初ベトナムに移住する際に、必要書類だと言われ取得しました。

はっきりと覚えていませんが、結局利用しなかった記憶があります。

 

そしてカナダで永住権を取得する際にも警察証明が必要でした。

僕の場合、カナダで永住権を申請する時点でベトナムシンガポールの在住歴もあったので、それらの国の警察証明もすべて取得する必要がありました。

 

警察証明(無犯罪証明)の取得手続きについては、以下のウェブサイトで解説されていますので、詳しくはこちらをご確認ください。

 

渡航証明(犯罪経歴証明書)の申請について 警視庁

 

気を付けなければいけないことは、この書類(封筒)を一度開封したら無効になることと、書類には有効期限があることです。

 

先ほどの就労証明書は有効期限がないので、退職時にもらったものをずっと利用することができます(僕も永住権申請時に持っていた就労証明書は一番古いもので7年前のものでした)。

 

したがって「事前に警察証明書を取得しておいて、提出が必要になったらその書類を使う」ということができません。

 

もし、すでに海外に滞在している場合は、わざわざ日本に帰国して書類を申請する必要はなく、最寄りの大使館・領事館で申請できます。

 

④結婚証明書・出生証明書

配偶者や扶養家族(子供)がいる場合など、彼らのビザを取得するのに必要になる場合があります。

 

なぜなら証明書がないと本当に親族関係にあるかどうかがわからないので、家族にビザを出すことができないからです。

 

この書類がビザ取得に必要になるケースは国により異なります。

僕ははっきりと覚えてませんが、シンガポール在住時に結婚証明書を作成、カナダの永住権申請時に息子の出生証明(日本生まれ)を取得しました(結婚証明書はシンガポール在住時のものを使用)。

 

この書類で注意すべきポイントは以下の2点です。

 

  • 英語で表記してあること
  • しかるべき機関が作成した書類であること

 

例えば戸籍謄本を翻訳会社に持って行って証明書を作ってもらったとしても、それは「しかるべき機関」が発行した書類ではないので、無効と見なされる場合があります。

 

そりゃそうですよね。それがOKならいくらでも書類を偽造できます。

 

したがって、基本的には戸籍謄本を最寄りの大使館・領事館に持って行って書類を作成してもらうことになります。

 

子供が海外で生まれた場合は、出生証明書(英語)をもらっている場合が多いですが、うちの息子のように日本で生まれた場合は、証明書がないので戸籍謄本を翻訳してもらうことになります。

 

日本で事前に英語版の書類を取得する方法はやったことがないのでわかりません。

すいません。

 

LMO(カナダの場合)

LMOとはLabour Market Opinionの略で、簡単に言うと労働ビザの取得が認可されたことを証明する書類のことです(僕が取得した当時はLMIAと呼ばれていました。)

 

ビザの取得の流れは国により異なります。

 

アジアの場合は、ジョブオファーをもらって渡航してから申請をして1-2週間でビザが発行されます。

ひょっとしたら内定を出した時点で会社側が何かしらの申請手続きをしていたのかもしれませんが、ベトナムでもシンガポールでも自分がやったことは「健康診断」だけです。

 

それに対しカナダの場合は、内定をもらったら雇用先の会社が労働ビザを申請します。

そしてLMOが発行されるまではカナダに渡航せず待ちます(だいたい半年ぐらいかかる)。

 

LMOが発行されたらカナダに渡航し、入国した空港のイミグレオフィスでビザの申請をします。

気を付けるべきポイントはLMOはビザではない、ということです

極めて可能性は低いですが、空港のイミグレオフィスでビザが却下される可能性もあるということです。

 

⑥国際運転免許証

渡航した先の国で車を運転する可能性がある場合は国際免許証を取得しておくといいです。

そしてこの国際免許証を現地の免許証を発行するのに使います。

 

カナダの場合日本の運転免許証(と国際免許証)があれば、教習所に通うことなく現地の運転免許がもらえます。

 

ただ、2重免許が禁止されている国なので日本の免許証(国際免許ではない)は没収されます。

 

そのため、日本に一時帰国した際に日本の免許を再取得する必要があります。

カナダでは日本の免許は自宅に置いておけば問題ないでしょう。心配なら日本の実家に置いておくとか。

 

海外旅行保険

これはいる場合といらない場合があります。

 

ご存知の通り、海外では医療費に莫大なお金がかかります。

長期滞在するのであれば病気にかかる可能性もあるので保険は持っておいたほうがいいです。

 

しかし、大抵の場合自分の働く会社が保険を提供してくれたり、国の健康保険に加入できたりします。

その場合は海外旅行保険は不要です。

 

僕の場合だとベトナムシンガポールは会社負担の保険に加入。

カナダは渡航時は僕だけ国の健康保険、妻は入国時は観光ビザだったため海外旅行保険に加入。

その後マネージャービザを取得したことで、配偶者ビザの取得が可能になったため、妻

も国の健康保険に加入しました。

 

海外移住・海外就職に必要な手続き

引っ越しとかもろもろの解約とかいろいろありますが、そのあたりはあえて説明する必要もないと思うのでここでは割愛します。

 

海外移住に必要な手続きは以下の二点です。

 

①海外転出届

海外転出届についての具体的な内容については以下のウェブサイトをご確認ください。

 

海外在留届・海外転出届・国際免許証・税金などの諸手続き

 

転出届をしないと住民税の支払いが発生していまいますので必ずやっておきましょう。

ただし、住民票がなくなるため日本の健康保険に加入できなくなります。

日本に一時帰国をする場合は再度住民票を登録するして、また出国時に転出届を出すなどする必要があります(その場合、滞在期間中の住民税は支払い義務があります)。

 

 

②在留届

任意ですがその国の大使館や領事館で申請できます。

日本の家族が自分の安否確認をするのに必要ですし、緊急な情報がある場合などはメールなどでお知らせが届くようになっているので登録しておくといいです。

 

現地で横行している詐欺などのニュースも届くので、自分の身を守るのにも役に立ちます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

こうやって記事にするととても大変そうに思えますが、実際はほとんど労力はいりません。

日本だと公的機関の証明書などを捨ててしまう傾向がありますが、海外ではもらった書類はとりあえず保管しておくことをおすすめします。

 

カナダでは永住権申請時に過去12か月の給与明細の提出も必要でした(僕は大部分を捨ててしまってました・・・)。

 

わからないことがあれば、雇用先の会社に聞けば教えてくれると思うので遠慮せずにどんどん聞いてみましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。